勧誘方針


「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針 お客さまへのお知らせ

 

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を、次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

 

<勧誘方針>

 

・保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

 

・お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。

 

・お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

 

・市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

 

・商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

 

・お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

 

・お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

 

・万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

 

・保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

 

< 代 理 店 名 >

 真田光夫保険事務所


保険代理店と保険媒介人の違いについて

代理店は保険会社から委託を受けて、保険会社のために保険募集を行うのに対し、保険仲立人(保険ブローカー)は顧客(保険契約者)の委託を受けて、その顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介にあたります。

 

保険仲立人(保険ブローカー)と代理店の立場の違いを簡単に図に示すと左の図のようになります。

 

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